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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第15条(基準日株主が行使することができる権利)
法第11条
の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項
(基準日)
に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一
剰余金の配当を受ける権利
二
残余財産の分配を受ける権利
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