保険業を営む株式会社は、吸収型再編(計算規則第2条第3項第37号(定義)に規定する吸収型再編をいう。第19条の3第1項第5号及び同条第2項第11号において同じ。)、新設型再編(計算規則第2条第3項第45号に規定する新設型再編をいう。)又は事業の譲受け(移転先会社(法第135条第1項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。第24条の7において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。