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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第19条の2(資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)
法第17条の4第1項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第17条
に規定する手続の経過
二
法第17条第2項
の規定による公告の状況
三
資本金の額の減少による変更の登記をした日
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