法第32条の2第1項に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度1回以上、作成の日の前3月以内の日における社員について作成しなければならない。
法第32条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
社員の商号、名称又は氏名
社員の住所又は居所