保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第20条の13(社員の名簿)

法第32条の2第1項に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度1回以上、作成の日の前3月以内の日における社員について作成しなければならない。

2.

法第32条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

社員の商号、名称又は氏名

社員の住所又は居所


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