法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
当該場所が定款で定められたものである場合
当該場所で開催することについて社員総会に出席しない社員全員の同意がある場合
法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
次条第1項の規定により社員総会参考書類(法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第301条第1項(株主総会参考書類の交付等)に規定する社員総会参考書類をいう。以下この条から第20条の21までにおいて同じ。)に記載すべき事項(別紙様式第5号(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)
特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第41条第1項において準用する会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第41条第1項において準用する会社法第299条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
社員から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。次号及び第20条の22において同じ。)が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
第20条の21第1項の措置をとることにより社員に対して提供する社員総会参考書類に記載しないものとする事項
1の社員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合 法第41条第1項において準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)
法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合 法第41条第1項において準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした社員の請求があった時に当該社員に対して法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第41条第1項において準用する会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
1の社員が同一の議案につき法第41条第1項において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
法第41条第1項において準用する会社法第310条第1項(議決権の代理行使)の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
第3号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人をいう。以下この章において同じ。)の選任
役員等の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この款において同じ。)
法第62条の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為
定款の変更
合併