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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第21条(総代に関する定款記載事項)
法第42条第2項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
総代の定数
二
総代の任期
三
総代の選出の方法
四
総代に欠員が生じた場合の措置
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