保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第23条の12(計算書類の閲覧)

法第53条の17において読み替えて準用する会社法第378条第2項(会計参与による計算書類等の備置き等)に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。


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