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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第23条の14(監査役の調査の対象)
法第53条の20
において読み替えて準用する会社法第384条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
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