法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(前条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。