更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号。以下「更生特例法」という。)第169条第7項(定義)に規定する更生会社をいう。以下この項において同じ。)が更生計画(同条第2項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この府令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
更生計画(会社更生法第2条第2項(定義)及び更生特例法第169条第2項に規定する更生計画をいう。第90条第2項、第168条第2項及び第211条の64第2項において同じ。)において相互会社(同条第7項に規定する更生会社を除く。)が吸収合併(更生特例法第270条第1項(吸収合併)及び第361条第1項(吸収合併)に規定する吸収合併をいう。以下この項において同じ。)に際して更生会社(会社更生法第2条第7項及び更生特例法第169条第7項に規定する更生会社をいう。第90条第2項、第168条第2項及び第211条の64第2項において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第2条第13項及び更生特例法第169条第13項に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)を当該相互会社の基金の拠出者とする当該基金を割り当てた場合には、当該更生債権者等を基金の拠出者とする当該基金の額も当該吸収合併に係る吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社の社員又は株主に対して交付する財産をいう。)として考慮するものとする。