法第54条の10第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次条から第25条の8までの規定に従い作成される次に掲げるものとする。
連結貸借対照表
連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
連結基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
前項各号に掲げる連結計算書類は、別紙様式第7号の3第2の2、第2の3及び第2の6(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第16号の20第2の2、第2の3及び第2の6)に準じて作成しなければならない。