保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第30条の13(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類の記載事項)

法第57条第4項において準用する法第17条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第57条第4項において準用する法第17条に規定する手続の経過

法第57条第4項において準用する法第17条第2項の規定による公告の状況

基金償却積立金の取崩しによる変更の登記をした日


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