法第55条の2第2項に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額(法第55条第2項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した額を限度とする。)とする。
前期繰越剰余金の額
任意積立金目的取崩額
法第55条第1項の基金利息の支払額
法第58条の損失てん補準備金としてその決算期に積み立てる額
法第56条の基金償却積立金としてその決算期に積み立てる額
基金の償却に充てることを目的としてその決算期に純資産の部に積み立てる任意積立金の額(ただし、基金の額(償却を完了する予定の日を定めない基金がある場合には当該基金の額を除く。)をその払込期日から償却を完了する予定の日までの期間に含まれる決算期の数で除して得られた額(払込期日又は償却を完了する予定の日が異なる基金がある場合には、それぞれについて計算して得られた額の合計額)を上限とする。)
第30条第2項第3号に規定する額
次条第1項第1号に規定する社員配当準備金の取崩額が決算期の剰余金に含まれる場合における当該取崩額