法第61条の6に規定する内閣府令で定める場合は、ある種類(法第61条の5において準用する会社法第681条第1号(社債原簿)に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合とする。