法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第38条第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。