法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第40条の2第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。