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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第45条の24(組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額)
法第96条の9の2第3項
において準用する会社法第445条第5項
(資本金の額及び準備金の額)
に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。
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