法第96条の4の2において準用する会社法第847条の2第7項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
株式交換等完全子会社(法第96条の4の2において準用する会社法第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。)が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
法第96条の4の2において準用する会社法第847条の2第1項又は第3項の規定による請求に係る訴えについての第45条の8の3第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由