法第97条の2第3項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
当該保険会社の子法人等(令第13条の5の2第3項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
当該保険会社の関連法人等(令第13条の5の2第4項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)