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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第49条(信託による脱法行為の禁止)
保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、
第47条
、
第48条の3
及び
第48条の5
の規定による制限を免れることができない。
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