法第98条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
当該保険会社の子法人等(当該保険会社の子会社を除く。)
当該保険会社の保険主要株主(保険会社の総株主の議決権の50/100を超える議決権の保有者(法第2条の2第1項の規定により保険会社の議決権の保有者とみなされる者を含む。)に限る。)
当該保険会社を子法人等とする親法人等(令第13条の5の2第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)である保険会社及び外国保険会社等(前号に掲げる者を除く。)
当該保険会社を子会社とする保険持株会社(外国の法令に準拠して設立された持株会社を含む。)の子法人等(当該保険会社、当該保険会社の子会社並びに第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等である保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者(当該保険会社、当該保険会社の子会社及び前各号に掲げる者を除く。)