保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の13の13(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

当該日

次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第52条の13の14の2において同じ。)とする旨

2.

準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。


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