準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第2条第10項(定義)に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)に掲げる場合
既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次号及び次項並びに第52条の13の24第2号ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(第3号ロに規定する場合にあっては、契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第3項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第52条の13の6第2項第1号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
準用金融商品取引法第34条の2第4項及び令第13条の5の3の規定並びに第52条の13の6及び第52条の13の7の規定は、前項第2号の規定による同号に規定する書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
第1項第4号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の第52条の13の6第1項各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定信託契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨
顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨