保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の13の5(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第52条の13の7の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項(定義)に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。


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