令第13条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項各号に規定する方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの
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