保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。
内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。
前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。)又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務
内部監査及び内部検査に関する業務
財務に関する業務
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、本店等(令第13条の5第1項第1号に定める本店等をいう。)その他の営業所又は事務所を他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条各号に掲げる金融機関をいう。以下この項及び次条第5項第7号において同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第106条第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第3項の認可に係る業務の代理(第234条第1項第18号イにおいて「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第234条及び第234条の27において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を当該他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、暗号等資産関連有価証券の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等を取り扱わないために必要な措置
保険金信託業務を行う生命保険会社等が、その行う暗号等資産関連有価証券の信託の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の行う暗号等資産関連有価証券の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合には、業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項の規定によるほか、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第99条第8項において準用する信託業法第28条第3項の規定により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理する信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置を講ずるものとする。