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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第52条の25(重要な信託の変更等の公告方法)
法第99条第8項
において準用する信託業法第29条の2第1項による公告は、保険金信託業務を行う生命保険会社等における公告方法によりしなければならない。
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