法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
重要な信託の変更等をしようとする理由
重要な信託の変更等の内容
重要な信託の変更等の予定年月日
異議を述べる期間
異議を述べる方法