法第99条第8項において準用する信託業法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等が令第13条の3第3号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第13条の2に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
保険金信託業務を行う生命保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
令第13条の4の権利の実行の手続が行われた場合 保険金信託業務を行う生命保険会社等が保険会社等営業保証金規則(平成16年内閣府令・法務省令第5号)第11条第3項の支払委託書の写しの送付を受けた日
令第13条の4の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 保険金信託業務を行う生命保険会社等が保険会社等営業保証金規則第12条第4項の供託通知書の送付を受けた日