保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第3項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。