保険会社は、法第100条の3ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が法第100条の3各号に掲げる取引又は行為をすることについて第54条第1項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。