保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第55条の2(保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

法第105条の2第1項第2号(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

次に掲げるすべての措置を講じること。

保険業務等関連苦情(法第2条第38項に規定する保険業務等関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する保険業関係業者(法第2条第42項に規定する保険業関係業者をいう。第4号及び第3項において同じ。)内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

保険業務等関連苦情の申出先を顧客(法第105条の2第1項第2号に規定する顧客をいう。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの規則を公表すること。

金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6(投資者からの苦情に対する対応等)及び第79条の12(認定団体による苦情の処理)において準用する場合を含む。)(投資者からの苦情に対する対応等)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項(認定金融商品取引業協会の認定)に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号において同じ。)が行う苦情の解決により保険業務等関連苦情の処理を図ること。

消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項(苦情処理及び紛争解決の促進)又は第25条(国民生活センターの役割)に規定するあっせんにより保険業務等関連苦情の処理を図ること。

法第308条の2第1項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別が当該保険業関係業者が行う保険業務等以外の保険業務等であるものに限る。次項第4号において同じ。)又は令第44条の7各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。

保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第308条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。

2.

法第105条の2第1項第2号(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7(認定協会によるあつせん)及び第79条の13(認定団体によるあつせん)において準用する場合を含む。)(認可協会によるあつせん)に規定するあっせんをいう。)により保険業務等関連紛争(法第2条第39項に規定する保険業務等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

弁護士法(昭和24年法律第205号)第33条第1項(会則)に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。

消費者基本法第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により保険業務等関連紛争の解決を図ること。

法第308条の2第1項に規定する指定又は令第44条の7各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。

保険業務等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。

3.

前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、保険業関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により保険業務等関連苦情の処理又は保険業務等関連紛争の解決を図ってはならない。

法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

法第308条の24第1項の規定により法第308条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は令第44条の7各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

法第308条の24第1項の規定により法第308条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は令第44条の7各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com