法第106条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
第56条の2第2項第1号から第34号の2の2までに掲げる業務
第56条の2第2項第46号に掲げる業務(同条第3項第2号、第4項第2号及び第5項第2号に掲げる業務を除く。)
第56条の2第2項第47号に掲げる業務(同条第3項第3号、第4項第3号及び第5項第3号に掲げる業務を除く。)