法第120条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第1号から第4号まで、第6号及び第9号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
保険料の算出方法
責任準備金の算出方法
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
契約者価額の算出方法
未収保険料の算出
支払備金の算出
保険募集に関する計画
生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項