法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項
平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第130条第5項(基金の業務)及び第130条の2第1項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき厚生年金基金を保険契約者とする保険契約
平成25年厚生年金等改正法附則第40条第9項(存続連合会の業務)及び平成25年厚生年金等改正法附則第38条第1項(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第159条の2第1項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき平成25年厚生年金等改正法附則第3条第13号(定義)に規定する存続連合会を保険契約者とする保険契約並びに確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第91条の18第7項(連合会の業務)及び同法第91条の25(準用規定)において準用する同法第66条第1項(基金の積立金の運用に関する契約)の規定に基づき企業年金連合会を保険契約者とする保険契約
国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項及び第5項(基金の業務)の規定に基づき国民年金基金を保険契約者とする保険契約
国民年金法第137条の15第4項及び第6項(連合会の業務)の規定に基づき国民年金基金連合会を保険契約者とする保険契約
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第21条第1項第4号(積立金の管理及び運用)の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約(同法附則第8条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用を行う場合には、同法附則第10条(合同運用)の規定により合同して行われる当該年金積立金及び同法附則第8条に規定する資金の運用のために締結される同法附則第13条(管理運用業務に関する規定の準用等)の規定により読み替えて適用される同法第21条第1項第4号の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約)(第164条において「年金積立金管理運用独立行政法人保険契約」という。)
確定拠出年金法第23条第1項前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第164条において「確定拠出年金保険契約」という。)
確定給付企業年金法第65条第1項の規定に基づき同法第3条第1項第1号の承認を受けた事業主を保険契約者とする保険契約(第164条において「規約型確定給付企業年金保険契約」という。)
確定給付企業年金法第66条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金を保険契約者とする保険契約(第164条において「基金型確定給付企業年金保険契約」という。)
イからチまでに掲げるもののほか、法人若しくは法人に準ずるもの(以下リにおいて「団体」という。)又は被保険団体(同一の保険契約に属する被保険者の集団をいう。以下このトにおいて同じ。)の代表者を保険契約者とし、原則として当該団体又は当該被保険団体を構成する者を10人以上被保険者とする保険契約であって、被保険者の年金支払開始日以降当該被保険者が生存している期間中又は当該保険契約において年金を受け取るべき者(以下このトにおいて「受取人」という。)が生存している期間中又は当該保険契約で定める期間中、当該被保険者に係る年金を当該被保険者又は当該受取人に支払うことを約する保険契約(第164条において「団体等年金保険契約」という。)
法律に基づき共済制度を運営する団体を保険契約者とし、当該団体の共済資金の運用の規定に基づく保険契約(第164条において「団体生存保険契約」という。)
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成15年政令第343号)第9条第1項第4号(年金給付等準備金の運用)の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金を保険契約者とする保険契約(第164条において「農業者年金基金団体生存保険契約」という。)
独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第4項(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人福祉医療機構を保険契約者とする保険契約
勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の2第1項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第164条において「勤労者財産形成給付金保険契約」という。)
勤労者財産形成促進法第6条の3第2項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第164条において「勤労者財産形成基金保険契約」という。)
第68条各項に規定する保険契約に関し、法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第69条第1項第1号及び第70条第1項第1号イの保険料積立金、第69条第1項第2号及び第70条第1項第1号ロの未経過保険料、第69条第1項第2号の2及び第70条第1項第3号の払戻積立金、第69条第1項第3号及び第70条第1項第2号の2の危険準備金並びに第70条第1項第2号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
損害保険会社の次に掲げる契約に係る法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる書類に定めた事項並びに第8条第1項各号、第2項各号及び第3項各号に掲げる事項
資産に関する火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災による損害及びこれに関連する損害を対象とする保険契約(第164条、第189条及び第212条の2第1項第1号において「火災保険契約」という。)
火災、落雷、破裂又は爆発による損害及びこれに関連する損害が生じたことにより被保険者の被担保債権に生じる損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「債権保全火災保険契約」という。)
林地内に所在する立木竹に関する火災による損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「森林火災保険契約」という。)
国際博覧会に関する条約に基づいて開催される博覧会、地方公共団体が主催する博覧会又はこれらに準ずる博覧会を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「博覧会総合保険契約」という。)
船舶及び海上運送に使用される船舶により運送中の貨物及びこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「海上保険契約」という。)
陸上を運送中の貨物若しくは当該貨物から生ずる責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「運送保険契約」という。)又は陸上を運送中のその送り状ごとの保険価額が30万円を超えない貨物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「小口貨物運送保険契約」という。)
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けて旅行業を営む者その他これに準ずる者が旅行者の偶然の事故に伴って負担する見舞費用、救援者費用若しくは事故対応費用その他これらに準ずる費用を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行事故対策費用保険契約」という。)又は同法第3条に規定する登録を受けて旅行業を営む者が旅行者が身体に傷害を被ったときに旅行業約款に基づいて負担する補償金又は入院見舞金を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行特別補償保険契約」という。)
勤労者財産形成促進法第6条の2第1項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第164条及び第189条において「勤労者財産形成給付傷害保険契約」という。)
勤労者財産形成促進法第6条の3第2項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第164条及び第189条において「勤労者財産形成基金傷害保険契約」という。)
確定拠出年金法第23条第1項前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第164条及び第189条において「確定拠出年金傷害保険契約」という。)
自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第212条の2第1項第6号及び第212条の4第1項第5号において「自動車保険契約」という。)であって、次に掲げる要件を満たすもの(第164条及び第189条において「総付保台数10台以上の自動車保険契約」という。)
自動車の使用者(自動車の車両損害を対象とする部分については、当該自動車の所有者)を被保険者とすること。
対象とする自動車の数が複数である場合には、当該自動車の使用者は全て同一とすること。
合計自動車数(対象とする自動車の総数と当該自動車の使用者を使用者とする自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする他の保険契約((1)及び(2)に掲げる要件を満たすものに限る。)に係る自動車の総数との合計をいう。)が10台以上であること。
次に掲げる自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「販売用等自動車保険契約」という。)
道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項本文の規定に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車であって、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条第1項の申請書に係るもの
自動車の販売、試験使用、輸送その他の事業を行う事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第227条の2第2項第2号を除き、以下同じ。)がその事業のため一時的な管理又は運行を行う自動車
業務の遂行又は個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険契約(自動車の運行に係るもの及び本号中他に掲げる契約に該当するものを除く。第164条及び第189条において「賠償責任保険契約」という。)
船舶により運送中の旅客の生命又は身体に係る損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「船客傷害賠償責任保険契約」という。)
業務に従事している者に業務上の事由により生じた偶然の事故の補償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「労働者災害補償責任保険契約」という。)
航空機及びこれにより運送中の貨物、宇宙空間への打上げ、当該打上げにより運送される貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「航空保険契約」という。)
自己又はその家族が居住するため、土地又は住宅の購入に必要な資金を借り入れた場合において、その者が当該借入れに係る金銭消費貸借契約に定められた債務を履行しないことを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「住宅ローン保証保険契約」という。)
建物又は建物の備品に設置されているガラスを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ガラス保険契約」という。)
機械、機械設備、機械装置その他の構造物を組み立てる工事における当該構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「組立保険契約」という。)
建物を建設する工事における当該建物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「建設工事保険契約」という。)又は土木構造物を建設する工事における当該土木構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「土木工事保険契約」という。)
動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)及びこれに関する損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「動産総合保険契約」という。)
ヨット又はモーターボートを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ヨット・モーターボート保険契約」という。)
電子計算機及びその用に供する電磁的記録を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「コンピューター総合保険契約」という。)
金融機関(臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条に規定する金融機関をいう。)が発行する旅行小切手を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行小切手総合保険契約」という。)
特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者を被保険者とし、被保険者が当該店舗において所有し又は事業に供するために輸送中である動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)に関し偶然の事故による損害を受けること及びこれに伴う店舗の営業上の損失又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「フランチャイズチェーン総合保険契約」という。)
事業の用に供するため施設を借用している者を被保険者とし、当該施設内における動産(自動車、船舶及び航空機を除く。ヤにおいて同じ。)に関し偶然の事故による損害を受けること及び当該施設又は動産が偶然の事故により損害を受けた結果として事業に生じる損害(被保険者が事業の継続のために支出する費用の負担を含む。)又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「テナント総合保険契約」という。)
動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)の盗難若しくは盗難により生じたき損若しくは汚損を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「盗難保険契約」という。)又はそれと引換えに若しくはそれを提示して特定の販売業者から商品を購入することができる証票その他の物が窃取、紛失その他の偶然の事故により他人に不正に使用されたことを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「クレジットカード盗難保険契約」という。)
不動産及び動産(農作物を除く。)に関する風水害のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「風水害保険契約」という。)
競走馬、ミンク、にわとり又は動物園で飼育されるせきつい動物門に属する動物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「競走馬等保険契約」という。)
ボイラー又は蒸気タービン発電機を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ボイラー・ターボセット保険契約」という。)
知的財産権が侵害されたこと又はそのおそれがあることを理由として、損害賠償請求その他の訴訟の提起又は仲裁の申出を行うことにより生じる費用を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「知的財産権訴訟費用保険契約」という。)
事業活動に伴い、事業者が被る損害であって、法第3条第5項第1号に規定する損害に該当するものを対象とする保険契約(イからヌまで及びワからエまでに掲げる保険契約に該当するもの、自動車の管理及び運行を対象とするもの並びに人の身体に関する状態、治療及び死亡によるものを除く。)(第164条及び第189条において「事業活動損害保険契約」という。)