法第136条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第135条第1項の契約に係る契約書
法第135条第3項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)及び同条第1項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)