←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第106条(利害関係人の清算人選任請求)
法第174条第1項
の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com