←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第108条(清算保険会社等が払い戻すべき金額)
法第177条第3項
に規定する内閣府令で定める金額は、
第69条第1項第2号の2
又は
第70条第1項第3号
の払戻積立金として積み立てた金額とする。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com