保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第110条の10(各清算事務年度に係る事務報告)

法第180条の17において準用する会社法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2.

法第180条の17において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。


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