法第180条の14第6項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2以上の募集(法第61条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第61条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
募集社債(法第61条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
募集社債の払込金額(法第61条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱