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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第125条(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
法第187条第5項
において準用する
法第5条第1項第4号ハ
に規定する内閣府令で定める基準は、
第12条
各号に掲げる基準とする。
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