法第190条第9項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
国債証券 額面金額
地方債証券 額面金額100円につき90円として計算した額
政府保証債証券 額面金額100円につき95円として計算した額
前条第1項第4号の規定による承認を受けた社債券その他の債券 金融庁長官がその承認時において額面金額100円につき90円として計算した金額を超えない範囲内で指定した額
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
(額面金額−発行価額)/(発行の日から償還の日までの年数)×(発行の日から供託の日までの年数)
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てる。
前条第1項各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。