法第193条第2項において準用する会社法第819条第3項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定による措置は、第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。