保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第138条の2(会計帳簿の作成)

法第198条第1項において読み替えて準用する法第54条の2第1項の規定により外国相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。


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