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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第140条の2(当該同一人と特殊の関係にある者)
法第199条
において準用する
法第97条の2第2項
に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、
第48条の2第1項
各号に規定する者とする。
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