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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第142条(金銭債権の証書の範囲)
法第199条
において準用する
法第98条第1項第4号
に規定する内閣府令で定める証書は、
第52条
各号に掲げる証書とする。
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