法第199条において準用する法第98条第1項第8号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、第52条の3第1項各号に掲げるものとする。
法第199条において準用する法第98条第1項第8号に規定する外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第52条の3第1項各号に掲げるものとする。
法第199条において準用する法第98条第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、第52条の3第3項に規定するものとする。