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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第142条の5(算定割当量の取得等)
法第199条
において準用する
法第99条第2項第4号
に規定する内閣府令で定めるものは、
第52条の4の2
に規定するものとする。
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