保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第148条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

外国保険会社等は、法第199条において準用する法第115条第1項ただし書又は同条第2項のただし書の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の3週間前までに、認可申請書に日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその附属明細書又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2.

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らしてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。


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