保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第177条の2(登記に関する事項)

次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

法第215条において準用する会社法第933条第2項第4号 法第193条第2項において準用する会社法第819条第3項に規定する措置

法第215条において準用する会社法第933条第2項第6号イ 外国相互会社が行う電子公告


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